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6.112016
SNS・ブログでなりすまされない権利「アイデンティティー権」を初認定、早期対策に期待
ブログやツイッターなどのSNSで、以前から横行する ” なりすまし ” 。
インターネット上の匿名性を背景に、気に入らない他人になりすまして暴言を吐き、それを拡散して相手の社会的信用の失墜を狙うといった行為が常態化していることが問題とになっていましたが、有効な対策が行えない状態が続いていました。
しかし今回の裁判で「アイデンティティー権」として新たな権利が定着すれば、なりすまし自体が権利侵害と認められ、このような行為の防止・早期の対策や、被害回復が可能になることが期待されます。
中部地方の男性が、SNSで自分の顔写真を何者かにプロフィール画像として使われ、名前をもじったアカウント名で複数の書き込みをされ自分になりすました書き込みをされたとして、プロバイダーに発信者の情報開示を求めた訴訟です。
大阪地裁が他人になりすまされない権利を「アイデンティティー権」として認定、他人との関係において人格の同一性を保持する権利として定義しました。判決理由では、自分になりすました人物の言動で、社会生活を送ることが困難になるほどの精神的苦痛を受けた場合には「名誉やプライバシー権とは別に、アイデンティティー権の侵害が問題になりうる」としました。
【判決のポイント】
裁判長は、原告の主張に沿う形で、アイデンティティー権を他人との関係で人格の同一性を持ち続ける権利だと定義しました。
なりすました人物の発言が、あたかも本人の発言のように他人から受け止められてしまい、強い精神的苦痛を受けた場合は「名誉やプライバシー権とは別に、アイデンティティー権の侵害が問題となりうる」としました。
ブログ・SNSのアカウント作成は、公的機関や著名人・有名人などを除いて厳密な本人確認が行われていないことがほとんどです。そのため他人になりすますことは容易で、被害は深刻です。
そして一度なりすましによって拡散されたデマや暴言を、後から訂正や批判をしても修正が追いつかず「なりすました者勝ち」の状況となっています。
これまでは、なりすまし行為が具体的にどんな権利を侵害するのかという点が不明確で、なりすました人物が名誉毀損など別の問題を引き起こした場合しか対処できませんでした。インターネット上に自由に作れるアカウントにも、時間をかけて築いた人間関係があります。悪意で壊すことはたやすく、被害を受けた側は精神的苦痛や、時には物理的被害をも受けます。それだけに今回、アイデンティティー権の侵害に当たると明確に示した意義は大きく、悪意を持ってなりすまそうとする人物に対する一定の歯止めにもなるだろうと期待されています。
一方で、他人になりすました人物が好き勝手な情報を発信するなどの被害が問題となる一方、どこまでの行為が法的な権利侵害として損害賠償の対象になるか、明確にはなっていません。
この権利について「現時点で明確な共通認識が形成されているとはいえない」とも指摘されます。どこまでのなりすまし行為を損害賠償の対象とするか「判断は慎重であるべきだ」との声も聞かれます。
なりすました人物が他人の名誉を傷つけるような発言や、個人情報を流出させるような行為などをすれば、名誉毀損やプライバシー権の侵害が認められることもあります。しかし、どのような行為が権利侵害に当たるかが明確でないことなどから、法的責任を問うのは困難なケースも少なくありません。
- 自己が環境や時間の変化にかかわらず、連続する同一のものであること。主体性。自己同一性。
- 本人にまちがいないこと。また、身分証明。