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携帯番号から住所を調べるのはダメ!探偵が「受けられない」依頼とは?

探偵業者には様々な依頼が舞い込んできます。

  • 旦那の浮気を調べたい!
  • 社員の行動を調べたい!
  • 婚約者の素行を調べたい!

などはお引き受けできる依頼ですが、中には引き受けられないような依頼を頼んでくる方もいらっしゃいます。
そこで今回は、探偵が「受けられない」依頼について大筋で5つご紹介したいと思います。

1,犯罪に繋がるような依頼

このような場合、その依頼は即座にお断りしています。
例えば、身内の人ではない男性の方が「気になる女性がいて名前や住所を調べてほしい」と依頼した場合、調査結果を悪用してストーカー行為に発展する危険性があるため、お断りしています。
人探しの依頼には初恋の人探しがありますが、これはグレーゾーンといえるでしょう。純粋にあの頃の人に会いたいと思う方もいらっしゃる一方で、人探しを悪用してストーカー行為に及ぶことも考えられるからです。
身内からの依頼でも「妻が家出をしてしまって。言うことをきかないので殴っていたら逃げられたみたいで・・・」といった、明らかに事件性(DVによる暴行罪・傷害罪)の匂いがする依頼もお断りをしています。
場合によっては、探偵業者が犯罪の片棒を担ぐ共謀・共犯となってしまう理由も含まれるためです。

参考:逗子ストーカー殺人事件(2012)
2012年11月に神奈川県逗子市で起きた殺人事件。
度重なるストーカー行為の末、当時33歳であった女性が40歳の男性に殺害された。被害者の女性の住所を特定する為、犯行前に加害者は探偵に所在調査の依頼をした。その探偵社は違う探偵社に調査を頼み不正に個人情報を取得して、加害者(依頼者)に女性の所在地の情報を提供したことが問題となった。

ポイント!
不正に個人情報を取得したことはもちろんのこと、所在調査の具体的な目的が不明瞭なまま調査を引き受けたことが非難されるべきです。


2,個人情報を不正に取得する依頼

例えば、こういったご相談も増えています。

お客さま
携帯電話の番号はわかるから所有者を調べてほしい。

お客さま
浮気相手の名前がわかったから、住民票を取ってほしい。

しかしこれらの調査は、探偵社では行えません。
弁護士、司法書士、行政書士といった国家資格を持つものでなければ、また、それに見合った理由(財産分与など)がなければできません。
昨今、違法な調査を進めて消費者様に法外な料金を請求する被害が後を絶ちません。地元の警察や「国民生活センター」や「消費生活綜合センター」で相談してみると、クレームの多い調査会社がわかる場合があります。


3,芸能人の追っかけ目的の依頼

お客さま
アイドルKさんを尾行して、住所を調べてほしい!

お客さま
俳優Sさんのよく行く場所を突き止めて!

といった、芸能人・有名人の追っかけ目的の依頼は受けられません。
芸能人にもプライベートがありますし、個人情報は守られなければなりません。ましてやその追っかけが、限度を超えたストーカー行為にもなりかねません。


4,差別など人権侵害に関わる依頼

結婚調査や雇用調査などで見受けられるのが、差別といった人権侵害に関わる依頼です。
例えば「被差別部落の出身者かどうか」といった依頼です。
被差別部落(または同和地区)とは、封建制時代(鎌倉時代~明治維新時)において「えた・ひにん」などと呼ばれていた、身分的に低い扱いを受けた人々が居住していた区域のことで、仕事・結婚・交際など生活の全ての面で厳しい制限を受けて差別されていました(部落差別)。
若い人の間では薄れつつあるようですが、今日においても部落差別が存在するといわれているのです。探偵は差別に繋がる調査は「断固拒否」します!

参考:大阪の部落差別身元調査事件(1998)
1998年6月、大阪にある調査会社が企業からの依頼を受け、就職希望者が被差別部落出身かどうかの差別身元調査を行っていた事が発覚した。

5,その他、引き受けられない依頼

  • 人に社会的不利益を与える依頼
  • 探偵の域を超える依頼(夫と浮気相手を別れさせてほしい、ある人に復讐してほしいといった依頼は探偵業務の内には入りませんので、引き受けられません)

いかがでしたか?
残念ながら今回ご紹介したような案件は、個人情報保護の観点と探偵業法という法律を遵守していることから、お引き受けができません。それ以外の「浮気・不倫調査、家絵・人探し調査、盗聴・盗撮器発見」などは、ぜひともオハラ調査事務所にご相談ください!

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