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戸籍から離婚歴を消すには?新たなスタートを切るための離婚事情

夫または妻の浮気、度重なる夫婦喧嘩によるすれ違い、長期の別居状態が続いたことなど、離婚をする理由はさまざまです。
芸能人のように結婚してまもなく破局する「スピード離婚」や、息子・娘が親離れしてから離婚する「熟年離婚」の人もいます。年齢は違えど、それぞれの思いは一緒です。

離婚歴を消して、夫(妻)からさっさと離れて新たなスタートを切りたい!

離婚した後の第一歩として、戸籍から変えていくという手があります。
そう、戸籍から離婚した事実を消し去るのです。
離婚した場合、主に夫である筆頭者の戸籍に、妻である配偶者が除籍された事実が記載されます。パソコンがなかった時代には、除籍されたことを示すために✕バツ印がつけられていたため、俗に言う「バツ1」「バツ2」といった言葉が登場しました。そして、妻である配偶者は親の戸籍に戻ります。一度は親の戸籍から除籍され、除籍されたということが記載されているので、また元に戻ったということは離婚したことがバレバレです。
では、どうすれば戸籍から離婚歴を消すことができるのでしょうか。

方法① 転籍

戸籍に記載されている本籍を別の住所に移すことを「転籍」と呼びます。
本籍地を移動させた新たな戸籍簿には、離婚歴は引き継がれません。したがって、離婚したことがわからなくなるのです。新しい戸籍と共に心機一転というわけですね。注意しなければならないのは、現在の本籍の市区町村以外の住所へ本籍地を移さなければならないということです。これを「管外転籍」と呼びます。もしも、本籍と同じ市区町村内で本籍地を移動させても、本籍の欄が訂正されるだけなので離婚歴は消えません。

例)本籍地の変更

転籍前:三重県四日市市桜台○○○ → 転籍後:三重県四日市市川島町○○○ 訂正のみ

転籍前:三重県四日市市桜台○○○ → 転籍後:三重県鈴鹿市下大久保町○○ 新戸籍になる

方法② 分籍

「分籍」とは、主に女性が筆頭者になるために新たに戸籍をつくることを指します。
筆頭者とは、戸籍に始めに記載される人のことです。分籍をすると親の戸籍には戻れなくなります。結婚時に筆頭者となった夫は、分籍することはできません。こちらの方法でも離婚歴は引き継がれず、新しい戸籍をつくることができます。


戸籍を遡れば離婚歴はバレる

残念なことに、現在の戸籍から離婚歴を消すことはできますが、戸籍を遡れば離婚歴がわかってしまいます。
改製される前の「原戸籍」や除籍簿に移された「除籍謄本」を見れば離婚したことがわかってしまうのです。遺産相続の手続の際には親族関係を明らかにする必要があるため、各役所に原戸籍や除籍簿が保存されています。保存期間はなんと150年間です。

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