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6.292015
不貞行為とは?
不貞(ふてい)行為とは、夫婦に課される貞操(ていそう)義務に違反、配偶者の貞操権を侵害する行為です。
貞操義務とは、夫婦が互いに性的純潔を保つ義務のことで、守操義務・誠実義務とも呼ばれています。
基本的に婚姻中の男女間に課され、一般的には「浮気」や「不倫」と呼ばれる行為であり、配偶者以外の者と性的関係を持つことを指します。
具体的には、ラブホテルなどへの出入り、お互いの自宅への出入り(複数回必要)、旅行の写真、キスや性行為をしている写真や映像などです。
継続性のあるものであると示すことができれば、証拠能力が高まり有利になり、不貞行為による慰謝料請求は、適法な証拠があれば請求が認められ、他の原因による慰謝料請求よりも金額が大きく離婚話も早く決着する傾向があります。
不貞行為の要件
「性行為の存在を確認ないし、推認できる証拠」
「継続性のある肉体関係を伴う、男女の関係を証明できる証拠」
日本の婚姻制度は一夫一婦制であり、その実質は「性的に結合することによる人格的な共同生活関係」だと位置づけられているため、夫婦は互いに配偶者以外の者と性交渉をもつべきではないというものです。
民法の第770条第1項第1号は、法定離婚事由として「配偶者に不貞な行為があったとき」と記載されています。
不貞行為は、離婚原因としての「性格の不一致」に次ぐ2番目です。
調停・裁判の証拠収集
離婚における民事の裁判では、主張するだけでは認められません。
証拠主義が原則のため、訴えを起こした側が離婚原因を立証しなければ離婚請求が認められないこともあり、証拠となる資料はご自身で用意しなければなりません。証拠資料を集めて、必要であれば証人にも出廷してもらい、夫婦生活の破綻に至る経緯などの主張事実を客観的に立証しなければなりません。
そのため、証拠はとても大事な武器となります。
別れるために夫・妻と話し合いをするにも、第三者(弁護士など)を通じて裁判や調停を行うにしても、お客様が用意する証拠となる資料があるかないかで、時間、費用、心的負担などが大きく変わってきます。
円滑に話し合いを進めるためにも、証拠は必要となります。
離婚は考えていないんだけど・・・。
今はそうでも、1年後にはどうなるかわかりません(不貞の証拠は3年間が有効期間となります)。
決して離婚を勧めるわけではないですが、「調べておけばよかった」と言う事が多いのでぜひともご相談ください。
真実を証して、夫婦関係を修復する有効な手立てともなります。
自分で不貞行為の証拠を集めようとしても、手段・方法によっては法律違反を犯していることもあり、証拠能力が問題になる可能性があり裁判所への提出ができない可能性もあります。
どういったものが証拠になり、どう活用できるのか、まずはご確認ください。
下記は、証拠の一例となります。
- 調査会社などの報告書
- 不貞行為を認める本人の直筆メモ、日記、領収書など
- 原告が精神的苦痛や暴力を受けたことを証明する診断書など
- 被告が暴力を振るったあとの破損した物など
- 財産分与の対象となる不動産登記簿謄本、銀行預金通帳、生命保険契約書など
肉体関係未満・1回の浮気は不貞にならないの?
民法770条は「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。
どこからが浮気・不倫かというと個人の感覚で差が出てしまいますが、裁判上の離婚原因では肉体関係未満は含まれず、1回限りの浮気や不倫は、不貞行為として認められることは難しいのが現状です。
その理由は、民法770条2項の「裁判所は、右にあげた1号から4号(※1)までの理由がある時でも、一切の事情をみて、結婚を続けさせた方が良いと考えるときは、離婚の請求を認めないでもよい」との理由です。
肉体関係未満は浮気・不倫ではない、1回限りの浮気・不倫は許されるというわけではなく、裁判上の離婚原因として認められる不貞行為とは【ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す】と裁判所が捉えていると考えられます。
離婚の原因が「不貞行為」にあたるかどうかで、その後の慰謝料や財産分与の金額に差が出る場合があります。
※1
1,配偶者に不貞な行為があったとき。
2,配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3,配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4,配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。