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6.292015
慰謝料請求の方法
慰謝料の請求は、3年間で時効となります。
原則として、離婚が成立してから3年間を過ぎてしまうと慰謝料請求ができなくなってしまいますが、慰謝料請求権は「権利」であり、請求をするかしないかは自由です。誰に請求するのか、どうやって請求するのかを見ていきましょう。
配偶者への請求
配偶者と離婚を決意し、離婚訴訟を起こす場合には慰謝料を請求することができます。
離婚までは決断していない場合には、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こすことになります。
夫婦関係を継続することが前提になるため、配偶者に対して訴訟を起こすことは今後の生活においての信頼関係から現実的ではなく、基本的には、不貞相手などに慰謝料請求をすることとなります。
配偶者以外への請求
結婚していると知りながら(故意または過失がある)場合、配偶者と肉体関係を持った浮気・不倫相手には慰謝料の支払義務が認められます。
配偶者が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務があり、遊びだった・本気だったなどの理由は関係ないとされ、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求が認められています。
これらは配偶者と不貞相手に課され、支払いをすべき責任を負います。
しかし、不貞行為をした配偶者が、浮気・不倫相手に結婚をしていることを隠しており、その相手方が独身であると過失なく信じていた場合は、慰謝料請求をすることは難しくなってきます。
さらに、夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が他の異性と性的関係を持った場合は、夫婦関係の破綻に因果関係は認められないと判断されて不貞行為を理由に慰謝料の請求はできない可能性があります。
別居中に限らず、同居中でもすでに家庭内別居の状態であると客観的に判断されると、破綻後の関係とみなされて慰謝料の請求が認められない場合もあります。
慰謝料請求の方法
示 談
通常は、裁判まで進まず示談で解決することが大半であり、裁判をすると一定の時間と費用がかかり、その間はお互いに精神的負担が大きくなります。
離婚をするしないに限らず、早期解決をして、早く心の負担を軽くして日々の生活を迎えることが大事になります。
一般的によく利用される方法は、内容証明郵便を利用した請求です。通常の郵便や電子メールなどでも請求自体は可能ですが、請求したメールのやり取りの内容を写真に撮っておき、後で言った言わない、払う払わないと揉めることになりかねませんので、証拠化しておくことが大事です。
停
調停とは、簡易裁判所で非公開で行われる「話し合い」です。
弁護士などの専門家が調停委員として参加し、双方の主張を聞きながら法的な基準に基づきながら各々の実情を考慮して話し合い、裁判のように強制的に答えを下すものではありません。
弁護士に依頼しなくても手続きすることは可能です。
事実関係に問題がなく相手方が不貞行為などを認めている場合、和解(示談)に進んで双方の当事者が合意すれば調停成立となり、調停調書(調停調書は裁判の判決と同じ効力を持つ)が作成されます。
決まったことを守らなければ、あとで「そんな約束はしていない」と言い逃れすることもできなくなり、相手方に強制執行をとることも可能です。
双方が合意すれば、慰謝料は1万円でも1,000万円でも問題ありません。
しかし、相手方が調停に出頭しなかった、話し合いがつかなかったという場合には、不調(調停不成立)となり終了してしまい、訴訟(裁判)をするしか方法はありません。
判
裁判とは、裁判所の法廷において当事者が争点を主張・立証して、裁判官が法律に基づき最終的な判断をする制度です。
裁判所へ訴状を書いて提出し、公開の法廷で口頭弁論によって進められる手続きとなり、弁護士に依頼して進めることが多くなります。
最終的に裁判上での和解・合意に至らなかった場合には、裁判官による判決が下されますが、この場合に下される慰謝料の金額は、請求した金額以内の額で、過去の判例や相場、各々の状況により決定されます。
配偶者の不貞行為を理由とする離婚訴訟と、不貞行為をした相手方に対する慰謝料請求訴訟を併せて起こすこともできますが、不貞行為となりえる「行為の存在を確認ないし、推認できる証拠」が必要となります。
慰謝料の支払いについて話がまとまったら、必ず示談書(和解契約書)を作成し、両者署名捺印をして「証拠」として保有してください。
もし相手方が示談書の作成を拒んだ場合は、一括で慰謝料を支払わせることをお勧めします。実際の支払いは相手方ではなく、配偶者が裏で負担している場合もありますので、今一度、資産関係(予算残高など)をチェックしておくと良いかもしれません。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは「誰が、いつ、誰に、どんな内容の手紙を出したか」ということを郵便局(郵便事業株式会社)が公的に証明してくれる郵便(手紙)です。
① 手紙を出したこと
② 手紙を出した日付
③ 手紙の内容
上記の内容の手紙を送ったという事実で、郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれます。
内容証明郵便は、それだけで証拠になりますので、嘘を書いたり脅迫など行ってはいけません。内容証明の文面によっては、慰謝料の請求ができなくなる可能性もあります。内容証明郵便は個人でもできますが、一度、法律の専門家(弁護士・行政書士・司法書士など)に相談したほうが無難です。
差出人に法律の専門家の名前が入った状態で内容証明郵便が届くと、相手方はかなり動揺すると思います。